刑事告訴
不起訴とは
不起訴とは、検察官が裁判所に対し訴えを起こさないと決定したことを意味します。逮捕・勾留されている場合、不起訴処分となった時点で釈放され、前科はつかないが、前歴は残ることになります。前歴とは、被疑者として刑事事件の捜査の対象となった記録のことです。
検察が不起訴処分を下す理由には、「事件の犯人では無いことが明確」「事件の犯人とは言い切れない」「事件の犯人だが酌むべき事情がある」などがあります。不起訴処分は、検察が起訴するに値しないと判断した場合に行われ、これには犯罪を立証できないと判断されたケースなどが含まれます。
不起訴と無罪は異なる概念です。不起訴は、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないという決定を意味します。これは、証拠不足や犯罪の軽微性などの理由で起訴しない場合がありますが、裁判官による審理は行われませ】。一方、無罪は、起訴された後に裁判官によって審理され、被告人が「罪を犯していない」と判断された結果です。
不起訴処分では、「前歴」が残る場合がありますが、無罪判決では前科も前歴も残りませ】。つまり、不起訴は裁判にかけられない決定であり、無罪は裁判を経て犯罪を犯していないと判断されたことを意味します。両者は、法律的な結果として異なる扱いを受けます。
ちなみに、痴漢、盗撮、万引き、暴行なども初版であればほとんどが不起訴になるが
会社等は解雇となります。
不起訴だからと会社の雇用を継続すれば再度犯罪を犯すことが多いからです。
彼らは刑法犯であり、無実ではありません。
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